国家試験を合格していても看護師免許が発行されない条件とは!?
看護師国家試験を受けて合格しても、看護師免許を受けられない場合があります。また、既に看護師として働いていても、その資格を停止されたり取り消されたりすることもあります。どのような場合に免許の停止や取り消しが発生するのでしょうか。
欠格事由とは
欠格事由には、絶対的欠格事由と相対的欠格事由があります。
絶対的欠格事由というのは、「このような状態の人には絶対に免許が与えられない」ということです。心身の障害により看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者がこれにあたります。
現在条文から記載は削除されていますが、目が見えない人や耳が聞こえない人、精神疾患を患っている人などは、業務を十分に行うことができないとされています。ただし一律に門戸を閉ざすわけではなく、服薬や補助具の使用によって業務が行えるかどうかを個別に確認していくことになります。
これに対して、相対的欠格事由というのは、「このようなことを起こした人には免許を与えないことがある」ということです。罰金以上の刑に処せられた者、業務に関し犯罪や不正があった者、麻薬、大麻またはあへんの中毒者がこれにあたります。犯罪や違反の内容や、経過した年数によっては免許を取得できる場合もあります。
罰金以上の刑というのは、例えば自動車の運転で人身事故を起こしてしまった場合にも当てはまります。心当たりがあり、心配な人は、厚生労働省医政局医事課試験免許室というところに問い合わせて相談ができます。
行政処分とは
保健師や助産師、看護師が上記のような違反行為を行った場合、またはその職業にふさわしくない行為があった時は、厚生労働省から行政処分を受けることがあります。行政処分には、軽い順に①戒告、②3年以内の業務の停止、③免許の取り消しがあります。
行政処分の事由として多いのは医療過誤や道路交通法違反、窃盗などです。道路交通法違反の中でも特に重い、危険運転致死傷やひき逃げなどに適用されます。殺人などの重罪や、看護師としての立場を利用した性犯罪などに対しては、厳しい処分が下されます。
再教育の義務
2008年に法改正があり、行政処分を受けた看護師や再免許を受けようとする看護師に対して、再教育を受けることが義務付けられるようになりました。特に医療過誤による業務停止処分を受けた人の多くは、処分期間が明けると職場に復帰することが多いため、倫理面の指導や業務停止中に低下した技術のフォローを行う必要があります。
戒告の処分の場合は1日程度の集合研修ですが、業務停止になるとそれに加え個別研修が行われるようになります。
最後に
いかがでしたか?看護師の欠格事由や行政処分についてまとめてみました。看護師は高い倫理観が求められる職業であり、自分たちを厳しく律していく必要があります。もし過ちを犯してしまい、再教育の機会を与えられた場合は、これまで以上に真摯に看護師としての仕事に取り組めるようにしましょう。