【保存版】看護師免許の届け出や変更方法まとめ
看護師として仕事をするためには、看護師籍への登録が必要になります。登録事項に変更があった時は変更の届出もしなくてはなりません。どこにどのようなことを申請するのか、看護師免許の届出や変更についてまとめてみました。
看護師籍の登録
看護師免許は、看護師国家試験に合格後、厚生労働省に申請して看護師籍に登録して初めて取得できるものです。
この登録をするまでは、看護師を名乗ることはできません。国家試験に合格=看護師、というわけではないんですね。
登録する内容は、登録番号および登録年月日、本籍地都道府県名や氏名、生年月日、性別、国家試験に合格した年月などです。
免許を取得した後は、抹消手続きをしたり、免許取り消しや停止の処分を受けたりしない限り看護師です。
新規に申請する場合は、住所地の保健所に必要書類を提出し、都道府県知事を経て厚生労働省に申請します。
訂正や書換え
業務に従事している看護師・保健師・助産師で、登録していた内容に変更があった場合、変更があった時から30日以内に就業地の保健所、保健センターに申請します。主に結婚で氏名や本籍地に変更があった時にこの手続きをします。
結婚を機に退職して、子育てがひと段落したので復職する、というような人は、復職時に手続きが必要です。
新規の時とは違い、就業地で申請するのがポイントです。住所や勤務先の変更の際には申請の必要がないので、これも併せて覚えておきましょう。
免許証の紛失
免許証を紛失したり損傷したりした時は、免許証の再交付申請をします。大事な物なので、無くさないようにしたいですね。
抹消申請
本人が死亡したり失踪したりした時は、戸籍法による死亡届の届出義務者(親族や同居人など)が30日以内に看護師籍登録抹消申請を行います。
看護師免許の有効範囲
日本の看護師免許は、日本国内のみで有効です。もし海外に住むことになった場合は、新たに研修や試験を受ける必要があります。渡航先の国によって必要な方法が異なります。
就業地の届け出
就業地の届出は、医療従事者の分布や就業実態を把握し、医療行政の基礎資料とするために、業務に従事している看護師に義務付けられています。
2年ごとの12月31日現在における氏名、住所などの事項を、翌年1月15日までに就業地の保健所・保健センターに届け出ます。
働いている病院で取りまとめて届け出る場合が多いですが、届出義務に違反したら50万円以下の罰金が科せられてしまう重要な届出なので、自分でも確認するようにしましょう。
最後に
いかがでしたか?看護師免許に関わる届出についてまとめてみました。種類によって届け出る場所が違うので、間違えないように覚えておきたいですね。
病院で取りまとめてくれることが多い届出でも、間違いがあると最終的には自分の責任になります。必要な届け出がある時は、自分でも確認できるよう、期限や内容をきちんと把握しておきましょう。