お気に入り必須!困ったとき使える看護配置基準の早見表
看護配置を充実させるには、看護師の確保が重要な課題です。現在の状況をみると、医療器具が複雑になればなるほど、それを操作する人手も必要となります。
また看護基準が決められていることで、どこも人手不足の声があがっています。
看護師の仕事に必要不可欠な、病床区分別での看護配置基準の早見表を見ていきましょう。
看護基準によって、入院日数や正看護師比率が異なりますが、入院日数が過ぎたら退院しなければいけないわけではありません。
入院日数とは、あくまでも入院基本料が減額されない日数という意味です。
また急性期においては、70%以上の正看護師を配置するように義務付けられています。それは一般科も精神科も同じです。
一般病床と療養病床でも配置基準が異なります。療養病床とは、比較的病状の安定した人が入るため、一人の看護師が担当する患者数は多くなります。
一般病床の看護配置基準
入院日数が18日以内の看護基準は7:1、21日以内が10:1、24日以内が13:1となります。いずれも急性期で正看護師比率は70%以上です。60日以内の場合は亜急性期で、正看護師比率は40%以上です。
療養病床の看護配置基準
療養病床は入院日数が定められておらず、重症者が少ないのが特徴です。看護基準は20:1と25:1に分かれており、いずれも正看護師比率は20%以上です。
回復期リハビリ病床の看護配置基準
看護基準が13:1の病床には、重症患者が3割以上を占めていて、正看護師比率は70%以上となっています。
看護基準が15:1の病床には、重症患者が2割以上を占めていて、正看護師比率は40%以上となっています。いずれも入院日数は180日以内です。
精神病床の看護配置基準
精神救急とみなされる病床の看護基準は10:1で、入院日数は40日以内です。精神急性期とみなされる病床の看護基準は13:1で、入院日数は80日以内です。いずれも正看護師比率は70%以上となっています。
精神一般がほとんどと見られる病床の看護基準は15:1で、精神療養がほとんどと見られる病床の看護基準は18:1と20:1に分かれます。いずれも正看護師比率は40%以上となっていて、入院日数の定めはありません。
看護配置基準とは
これが看護配置基準となり、たとえば10:1というのは、10人の患者を1人の看護師が対応するという意味です。
病状が重い患者がいる病床ほど、看護師1人が対応する患者数は少なくなります。つまり数字が少なくなるのです。
要するに、病気が重い患者を受け持つ時は、かかえる患者数が少なくなるということです。考えてみれば、当り前のことです。
しかしこの看護基準が定められていることによって、看護師不足が顕著に表れていると言えます。
また、正看護師比率が70%以上の場合には、その病床の看護師のうち、正看護師が7割を占める必要があるということですので、正看護師を確保することがむずかしいと言えるでしょう。
まとめ
看護配置基準というのは、医療法が定めた看護師を配置する人数の割合をあらわしています。
入院日数も決められているのは、入院日数が短いほど、急変する確率が高いので、正看護師を多く配置しましょうということです。
理屈はわかりますが、実際問題として、人材の確保は重大な課題となっています。